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Bluetooth認証の権利は譲渡可能?その注意点とは?

こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら

※本テーマは動画視聴が難しい方向けにテキストでの解説もご用意しております。本ページをスクロールしてご覧ください。

先日お客様からBluetooth認証の権利譲渡に関するご相談をいただきました。そこで今回は、そもそも他社への権利譲渡は可能なのか?可能な場合の譲渡方法や注意点について解説します。

ケーススタディで学ぶ権利譲渡の背景

医療器具メーカーのマエダ医療器具社(仮称)から、Bluetooth認証の他社への権利譲渡に関するご相談がありました。

マエダ医療器具は国内のA社にOEM製造を委託

マエダ医療器具社はA社へ医療機器のOEM製造を委託していましたが、計量法と薬事法の規制の関係上、A社にて型式の承認を受け、Bluetooth認証もA社が取得をしていました。しかしながらその後、『製品を販売する自社ブランド元がBluetooth認証を取得する必要がある』というルールを認識したため、既にA社にて取得済みのBluetooth認証の権利をマエダ医療器具に譲渡できないか模索していました。

権利譲渡は可能

以上のような条件の場合、Bluetooth認証の権利は譲渡可能でしょうか?

答えは『他社への権利譲渡は可能』です。

では、権利譲渡はどういったプロセスで行い、どのような点に注意すべきか、次のパートで解説します。

権利譲渡の方法と注意点

権利譲渡のプロセスは大きく3ステップに分かれています。

Step①サポートリクエストを譲渡元から提出

ケーススタディで登場した会社を例に出すと、譲渡元であるA社がSIGの『Help & Supportのページ』からサポートリクエストを提出する必要があります。

Subjectには『Bluetooth Listing Transfer Request』と記載するとスムーズな申請が可能です。

Step②『権利譲渡専用フォーム』と『売買契約書または譲渡契約書』を準備

次に、SIGから権利譲渡用の専用フォームを入手し、記入します。

また、両社間の売買契約書または譲渡契約書など、Bluetooth認証の権利譲渡の意思を明確に示す文章、ならびに所有権を裏づける文章の記述が必要です。具体的な例を示すと「譲渡完了後はいかなる形でもマエダ医療器具の製品ブランドをA社の製品として表示しない」といった記述が必要です。

Step③『記入済み専用フォーム』と『譲渡意思文書』を提出

Step②で準備した権利譲渡用専用フォーム、および売買契約書または譲渡契約書をSIGに提出し、承認されれば権利譲渡が完了します。

番外編)他社へ権利譲渡できないもの

このようにBluetooth認証の権利譲渡は可能ですが、一方で他社へ権利譲渡できないものもあります。それは『未使用の申告ID(Declaration ID)』です。一度購入した申告IDは未使用であっても他社へ譲渡することはできません。

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この記事を書いた人
AGC、ユニクロ、freeeを経てデバイスと無線通信をひとつにするつなぎ役として、どんなメーカーでも無線化を実現できる世界をつくりたいという想いで株式会社ムセンコネクトを創業。筑波大学大学院修了、Bluetooth SIG公認 Bluetooth®認証コンサルタント。
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