【 無線化講座が「本」になりました 】ムセンコネクト著書『Bluetooth無線化講座』出版決定

【超入門】Bluetooth機器メーカーのための『アメリカFCC認証講座』

こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら

本テーマは動画解説をメインとしておりますが、テキストでの解説もご用意しております。
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Bluetooth機器を海外展開したい国内メーカー様からFCC認証に関するご相談が増えています。そこで今回は、FCC認証の概要と、知っておくべきFCC認証に関するよくある疑問ついて解説します。

目次

FCC認証とは?

FCC認証とは、アメリカ合衆国(以下、アメリカと略す)でBluetoothをはじめとした無線機器等を販売する際に必要になるルールのことです。

FCCはアメリカ連邦通信委員会(Federal Communication Commission)の頭文字をとった略称です。FCCは通信や電波の利用を管理し、周波数の割り当てを行っている独立したアメリカ政府機関であり、市場に出荷される機器がFCC規則(技術要求事項)に適合するよう認証する制度を管理しています。

FCCのロゴマークは、『FCC規則に適合した最終製品』という証になっています。

余談)なぜCEマーキングと並んでFCCを取得するメーカーが多いのか?

もちろん、アメリカや欧州地域向けに製品を輸出したいという目的もありますが、EUのCEマーキング同様に『FCCのテストレポートがあれば他の地域・国の無線試験が免除されることが多い』というメリットもあり、それが2大巨頭であるFCC認証とCEマーキングの取得ニーズにつながっていると考えられます。

主なFCC規則

FCC規則とは、技術要求事項をまとめたものであり、以下の表に代表的なFCC規則を記載します。Bluetooth製品は一般的にPart 15に該当しますが、最終製品がどのPartに該当するかは都度確認が必要です。

Part 2Frequency Allocations and Radio Treaty Matters; General Rules and Regulations(周波数割当と一般規則および規定)
Part 15Radio Frequency Devices(無線周波機器)
Part 18Industrial, Scientific, and Medical Devices(工業、科学、および医療用機器)
Part 22Commercial Mobile Radio Services(商業用移動無線サービス)
Part 24Personal Communications Services(個人用通信サービス)

FCC規則に従った認可の種類

FCC認証を取得するにはFCC規則に従った認可が必要になります。その認可は大きく二種類存在します。

供給者適合宣言(Supplier’s Declaration of Conformity、略称SDoC)

過去の経験上、大半の企業がこの認可を選択しているようです。

特徴としては、第三者認証機関の認定や登録の要求はありませんが、自社でその基準に則って、『自分達はFCCマークを掲示できる状態』と証明する自主的な制度であるため、別名で自己宣言ともよばれています。

ただし、製品マニュアル等にはアメリカ国内に所在する適合宣言の責任者の社名、所在地、電話番号、もしくはWEBでのコンタクト情報(販売責任者を記載するイメージ)などの表記が必要になります。

証明(Certification)

FCCへ登録されている第三者認証機関で適合確認試験を実施し、お墨付きをもらう認可が『証明』です。『証明』は認可書の発行やFCC HPに登録内容が公開されるメリットがある一方、工数や時間がかかるため、先述の供給者適合宣言よりコストアップしてしまいます。

知っておくべきFCC認証に関するよくある疑問

Q1)「FCC認証済みのBluetoothモジュールを搭載すれば最終製品でのFCC認証取得は不要ですか?」

答えはNo、別途必要です。

FCC認証では『Radio(無線)』と『EMC(電磁波)』に関する技術要求事項に適合する必要があります。Radioについては、「改造等なしにそのまま最終製品に組み込まれている場合」にはFCC認証済みBluetoothモジュールの部分で代用が可能ですが(ただしBluetoothモジュールのユーザーマニュアル等にFCC認証に関する指示・記載あり)、EMCについては、第三者認証機関に試験サンプルを送付し、最終製品として試験に合格する必要があります。

Q2「最終製品にFCCマークの表記は必要ですか?」

答えはNo、表示は任意です。

表記は任意ですが、最終製品の外観上にはFCC IDと混同しないような識別表示(商品名、モデル名等)を行い、文字も容易に読める大きさでなければなりません。他にもマニュアル等には必ず記載しなければいけない文言や注意書きが存在しますが、該当製品によっても対応が異なるため、都度確認が必要です。

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