【2025年1月リニューアル対応版】技適未取得機器を用いた実験等の特例制度申請方法

こんにちは、ムセンコネクトの三浦です。
今回は技適の特例制度申請方法が変わったというお話です。
以前ムセンコネクトでは「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」と、その申請方法をご紹介しました。

ムセンコネクトが再度申請を行おうとしたところ、2025年1月に総務省の「電波利用に関する電子申請」のページがリニューアルされ、申請の手順が若干変更になっていました。そこで今回の記事ではリニューアルされた申請方法について解説していきます。
リニューアルに伴い公式の利用ガイドがしっかり整備されたので、こちらを併せて確認しながら申請を進めると良いでしょう。
技適の特例制度とは?
本来、日本国内において無線機器を使用する際は技術基準適合証明(以下、技適)の取得が必要ですが、実験・試験・調査等の目的に限り、技適未取得機器でも使用できる特例制度が設けられています。
ただし、どんな無線機器でも勝手に使って良いわけではなく、「技適」相当の技術基準を満たしていなければならず、且つ短期間(180日以内)などの条件があります。また、総務省への届出が必要です。
Wi-FiやBluetoothなどの無線機器を使うには、原則、技適マークが必要です。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/
ただし、短期間の実験等のみを目的とする場合は、手続(届出)を行うことで使用できます。
申請の手順は3ステップ
申請の手順は大きく3ステップです。
- フローチャート確認
- 新規ユーザー登録
- 開設届提出
順を追って解説します。
フローチャート確認
特例申請の手続きは総務省のウェブサイトから行います。

まずは開設届出の手順について説明されているページを確認し、フローチャートにて特例制度の対象になるか確認します。

チェック項目は以下の4つです。手続きの対象となることを確認します。
- 技適マークの有無
- 電波に関する海外認証の有無(FCC ID、CEマークなど)
- 無線規格・周波数帯の確認
- 無線機器の使用目的と期間
申請を開始する前に、申請しようとしている機器が手続きの対象であることをしっかり確認しておきましょう。
新規ユーザー登録
フローチャートで特例手続きの対象であることが確認できたら、次は新規ユーザー登録を行います。
「電波利用電子申請」のトップページから「初めてご利用の方へ」ボタンを押して、アカウント発行画面に進みます。

アカウント発行の手順は「個人の方」、「法人の方」、「団体の方」の3つに分かれています。
それぞれ、以下のいずれかのログイン方法が利用できます。
個人の方は「マイナポータル連携」、「電子証明書」、「ログインID・パスワード」
法人の方は「GビズID」、「電子証明書」、「ログインID・パスワード」
団体(社団)の方は、「電子証明書」、「ログインID・パスワード」

アカウント発行については、以下2つのページで丁寧に説明されています。
選択するログイン方法によって手順や準備する書類が異なりますので、それぞれのパターンでガイドを確認しながら手続きを進めます。
私の場合は「法人の方」を選択し、ログイン方法は「ログインID・パスワード」を選択しました。
以下の2つのデータのアップロードが必要になりました。
・私個人の「運転免許証」の写真(表裏の写真)
・弊社の事務担当に作ってもらった「在籍証明書」
※自社で「在籍証明書」のテンプレートがない場合は、Web検索などで無料のテンプレートを入手すると良いでしょう。
開設届提出
ユーザー登録が完了したら、開設届を提出します。
「電波利用電子申請」ページの右上の「ログイン」ボタンからログインします。

ログインすると「マイページ」が表示されます。

「新規申請を開始」ボタンを押して、技適未取得機器に関する届出の手続きのを行います。

「開設届出」ボタンを押して開設届出を内容を入力します。








入力した内容を確認し、送信します。

これで届出は全て完了です。

マイページの「過去申請履歴照会」に追加され、受付られていることがわかります。


総務省から開設届出完了メールも届きます。

特例による実験等の終了後は廃止届出が必要
特例制度を利用した実験等が終了した際は「廃止届出」が必要です。忘れずに対応しましょう。
特例による実験等を終了し、無線局を廃止したときは、遅滞なく届出(廃止届出)を行う必要があります。(電波法第4条の2第6項)
https://exp-sp.denpa.soumu.go.jp/public/help/finishNotice_detail.html
まとめ
日本国内の公の場で無線機器を扱うためには「技適への対応」が不可欠です。従来は、たとえ開発試作中の動作テストや、試験的な導入・実験であっても技適を取得しなければなりませんでしたが、特例制度が導入されたことによって、「書類手続き」だけで手軽に無線機器を試せるようになりました(もちろん特例の条件を満たすことが大前提です)。
なんとなくハードルが高いイメージがあった特例申請も、実際に試してみればそこまで難しいものではありませんでした。安心して無線機器を扱うために、メーカーエンジニアの皆さんも、特例制度をうまく活用されると良いと思います。

