【 無線化講座が「本」になりました 】ムセンコネクト著書『Bluetooth無線化講座』出版決定

Bluetooth機器を輸入販売したい人必見! 販売するための『2つの条件』

こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら

本テーマは動画解説をメインとしておりますが、テキストでの解説もご用意しております。
視聴が難しい方は本ページをスクロールしてご覧ください。

今回はワイヤレスイヤホンなどのBluetooth機器を輸入販売するための条件がテーマにした動画です。

これまでのお問い合わせでも「今度Bluetooth機器を輸入し、日本国内で販売することを計画しているんだけど、どうしたらよいのでしょうか?」「できるだけカンタン、かつ、費用を掛けずに、正しく輸入販売するにはどういったポイントを気をつければ良いのか?」といったご相談を承ります。

そこで『日本電波法認証』『Bluetooth認証』『輸入販売を一番カンタンかつ安全に実施する方法』という点にフォーカスして解説しています。

目次

日本電波法認証の取得

海外から輸入したBluetooth機器を日本で利用するには日本電波法認証(技術基準適合証明、または工事設計認証。以下、技適と略す)の取得が必要です。

技適マーク

但し、技適を取得しようとした場合、開発元(または製造元)でなければ準備できないような資料提出が必要になるため、開発元の協力なしでは申請することさえもままなりません。例として申請資料の一部を以下に抜粋します(※工事設計認証のみ必要)。

  • 機器概要説明
  • 無線設備系統図(ブロック図)
  • 部品配置図/部品リスト
  • 寸法入り外観図(写真)
  • 内部写真
  • アンテナ資料
  • ラベル図、ラベル配置図
  • 容易に開けることが出来ない構造説明
  • 電圧安定化説明(※)

日本電波法認証についてもう少し詳しく知りたい方はコチラ

Bluetooth認証の取得

Bluetooth機器を海外から輸入販売したい方々は、大きく2つのケースに大別することができます。ご自身の会社はどちらのケースに当てはまりますか?どちらのケースに該当するかによって、Bluetooth認証取得の考え方が変わってきます。

【Case 1】ブランド元は開発元(または製造元)

【Case 2】ブランド元は自社

Case 1の場合は不要、Case 2の場合は必要

Case 2の場合は『自社でBluetooth認証の最終製品登録の申告』が必要です。一方、Case 1の場合は自社での手続きが不要ですが、稀に開発元が該当のBluetooth機器に対してBluetooth認証を未取得な場合があり、確認が必要です。その場合、そのようなBluetooth機器を取り扱うこと自体、非常にリスクが高いため、その製品の輸入販売は諦めた方が賢明です。

輸入販売が一番カンタンかつ安全にできるBluetooth機器の選び方

輸入販売が一番カンタンかつ安全にできるBluetooth機器の選び方には3つのポイントがあります。

  1. 技適取得済みの製品を選択
  2. Bluetooth認証取得済みの製品を選択
  3. 販売スタンスは自社ブランドとしてではなく、開発元の製品として代理販売または卸売できる製品を選択

技適を取得したい場合

もし、技適を取得したい場合は開発元に技適を取得してもらいましょう。前述の通り、開発元(または製造元)でなければ準備できないような資料提出が必要になるため、開発元の協力なしに技適を取得することはできません。

自社ブランドとして販売したい場合

もし、自社ブランドとして販売したい場合は、自社でBluetooth認証を取得しましょう。以下の記事でも解説していますが、Bluetooth製品を自社ブランドとして販売するには『SIG会員として登録し、Bluetooth認証を取得する』必要があります。

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